協会定款(抜粋)

特定非営利活動法人 日本アーユルヴェーダ協会(以下、法人という)は、以下の目的を遂行するために組織された非営利活動法人であり、 アーユルヴェーダの正しい知識と技術を広め、社会的地位が確立できるよう、日本アーユルヴェーダ学会を支援し、普及推進活動をおこないます。

以下、定款より一部抜粋

 第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、広く一般市民に対して、アーユルヴェーダの普及・啓発及び知識・技術の向上を目的とした講演会・講習会の企画・開催に関する事業、情報の提供に関する事業、評価・認定に関する事業等を行い、健康の増進と社会教育の推進を図り、広く公益に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ アーユルヴェーダの普及・啓発及び知識・技術の向上を目的とした講演会・ 講習会の企画・開催に関する事業
A アーユルヴェーダの普及・啓発及び知識・技術の向上を目的とした情報の 提供に関する事業
B アーユルヴェーダについての知識・技術の向上を目的とした評価・認定に 関する事業
C アーユルヴェーダの普及・啓発及び知識・技術の向上を図っている個人、団体に対する連絡・協力及び支援に関する事業

(2) その他の事業
@ 書籍・CD・DVD等の企画・製作及び販売に関する事業

2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。